千葉おゆみ野近藤健介ファン友の会 規約

 (名称)
第1条  この会は千葉おゆみ野近藤健介ファン友の会(以下「本会」)と称する。


 (所在地)
第2条  本会の事務所は事務局長宅に置く。

 

 (目的)

第3条  本会は郷土の星近藤健介選手の応援を通してファン同志の交流と絆を深めスポーツ全般での地

     域振興を図ることを目的とする。


 (事業)
第4条  本会は前条の目的を達成する為次の事業を行う。
 (1) 応援観戦を主として行う。
 (2) 応援に資する事業を企画実施する。
 (3) ファン同志の交流会を行う。
 (4) その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う。


 (会員)
第5条  本会は目的主旨に賛同し入会した会員(個人と法人等)で構成する。


 (役員)
第6条  本会に次の役員を置く事とする。
 (1) 代表    1名
 (2) 副代表   2名
 (3) 事務局長(会計業務 企画業務等含む) 2名
 (4) 監査役   1名
 (5) 顧問相談役 1名
 (6) 役員は会員の互選による。
 (7) 役員の任期は2年間とする。ただし再任することができる。


 (役員の任務)
第7条  代表は本会を代表し会務を総括する。
   2 副代表は代表を補佐し代表の事故のある時はその職務を行う。
   3 事務局長は事務全般と会計及び企画業務等行う。
   4 監査役は会計および業務全般の監査を行う。
   5 顧問相談役は役員会の相談を受け助言をする。


 (総会と役員会等会議)
第8条  本会に総会及び役員会を置く。
   2 総会は毎年1回全会員をもって構成し、会長がこれを招集する。
   3 臨時総会は次の場合に召集する。
   (1)会員の五分の一の要求があったとき。
   (2)役員会で決議したとき。
   4 役員会において集会による総会が困難と決議した場合、書面総会形式で開催することができ

     る。
   5 総会は会長が招集し下記事項を審議する。
     規約改正 事業計画 会計 その他総会が必要と認める事項
   6 総会議長は代表が務める。
   7 役員会は代表 副代表 事務局長 監査役で構成する。
   8 役員会は下記事項等を審議し実施する。
   9 総会提出事項 総会からの委任事項 会計監査 第4条の事業内容 その他必要事項等
   10役員会は役員(代表 副代表 事務局長 監査役)の申し出により都度開催する。

 (会費及び入会金)
第9条  本会 年会費は総会の議決で別途定める。
     入会金は個人会員と法人会員とし役員会の合議で定める。
     脱会時の入会金及び年会費は返金致しません。


 (運営経費)
第10条 本会の運営経費は会費及びその他収入(寄付・協賛金)で充当する。

 (会計年度等)
第11条 会計年度は毎年11月1日に始まり翌年10月31日に終わる。
     監査は年1回役員会にて行う、但し必要ある場合は臨時に行う。


 (総会 役員会 議決成立要件)
第12条 委任状を含め1/3以上で成立し出席者数の1/2以上で決する。
     同数の場合は代表の判断にて決する。

 

 付 則
 この規約は 2015年9月1日から施行する。
 この規約は 2021年12月11日から改正施行する。

 設立日   2015年9月1日